研修時間に賃金は必要?

当事務所に寄せられるご相談のうち、多くいただくものをQ&A形式で解説いたします。
今回は、研修時間の取り扱いについてです。

Q.【院長先生からのご質問】

「当院では、勤務時間終了後にスタッフ研修を行っています。
自主参加なので、賃金は払わなくても良いですよね?」

■判断のポイント:「労働時間とは」

賃金を支払う必要があるかどうかを判断するにあたり、
その時間が「労働時間にあたるか」の検討が重要になります。

労働時間であれば賃金の支払いが必要となり、
法定労働時間を超える場合は時間外割増も発生します。

「労働時間」とは、労働者が使用者の 指揮命令下に置かれている時間 をいいます。

この定義は、平成12年の三菱重工長崎造船所事件最高裁判決において示されました。
厚生労働省も、労働時間に関するガイドラインにおいて同様の考え方を示しています。

この「指揮命令」とは「使用者の明示または黙示の指示」を指すものと解されています。
つまり、明確に業務命令を発した場合だけでなく、
言葉で指示しなくとも客観的に見て指示ととらえられるようなものも指揮命令となり得ます。

《厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン》
「労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。
また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、
労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、
個別具体的に判断される」(平成29年1月20日策定)

■事案の検討:「研修時間は労働時間にあたるか」

研修時間の取り扱いについては、厚生労働省からリーフレットが公開されています。
(リーフレットはこちらからご覧いただけます。)

リーフレットを一見すれば、研修が自由参加であれば労働時間にあたらず、賃金も不要であるようにみえます。
しかし、安易なあてはめは危険です。

先ほどご説明した労働時間の定義では、「黙示の指示」も指揮命令にあたります。
厚生労働省の資料でも、
就業規則で減給処分の対象とされていたり、
 不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、
 事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します
とあります。

また、裁判例の中には、学習塾講師の勉強会への参加について、
不参加によるペナルティがなかったとしても、
あらかじめ参加者が割り振られていたことや感想文の提出を求められていたこと、
勉強会に遅刻したり欠席すれば指導を受けたことなどから、
労働時間にあたると判断されたものもあります(大阪地裁平成22年10月29日判決)。

さらに、たとえば以下のような状況では、
実質的に見てスタッフが自主な意思により決断できる状況とはいえず、
事実上の強制とされる可能性があります。

・「研修を行うので、ぜひ参加してください」などと積極的な参加を呼びかけている。
・参加しないスタッフに対し、「どうして参加しないの?」などと何度も聞いている。
・「参加しないとどうなるのですか」とスタッフから聞かれたときに、
「出ないとダメに決まってるだろう」「みんな参加しているよ」「参加しないのは〇〇さんだけ」などと答えている。

このような言動をしつつ賃金を支払っていない場合、
スタッフさんから賃金を求められる可能性は十分にあるでしょう。

A. 回答まとめ

以上から、研修時間を無給とするならば、

事実上の強制とならないよう言動に注意するとともに、
・その研修が業務と関連しているものでないか(業務の一部とみなされないか)に留意し、
通常勤務でないことが明確にわかる服装により行い(制服であれば業務とみなされ得る)、
勤務場所とは異なる場所を設けて行う

などあらためて確認してみましょう。

 


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