働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)令和2年度交付申請受付終了

 残念なことに、クリニックに人気の助成金「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)」の新規受付が、10月15日をもって終了となりました。
 本来の申請期限は11月30日でしたが、多数の申請により、令和2年度の予算上限に達したものと思われます。

 この助成金は、「勤務間インターバル」を導入する中小企業に対して、労働時間削減につながる取り組み費用を助成するものであり、自動精算機などの購入費用も対象となるため、クリニックに大変好評の助成金でした。10月15日、厚生労働省WEBサイトで予告なしに「本日終了」の告知がされたため、申請のご準備をされていた先生方、そして私たち社会保険労務士にとりましても、まさに寝耳に水のお話です。

 そこで、機器やシステムの導入を準備されていた先生方へ、代替案を。

 令和2年度の勤務間インターバルコース助成金は打ち切りとなってしまいましたが、
・類似の助成金がまだ残っていること
・令和3年度助成金として、本年度同様「働き方改革推進支援」関連の助成金(勤務間インターバルコース含む)が復活の見込みであること
 以上により、次のご提案をさせていただきます。

1.本年度中に機器やシステム導入をご希望の先生へは、
「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の申請をご提案。

 この助成金は、勤務間インターバルと同じ「働き方改革推進支援助成金」の一種であり、対象となる機器の条件も同じです。
就業規則等に「新型コロナウィルス感染症対策を目的とした特別休暇制度」を導入することを成果目標として、その取り組みにかかる費用が助成されます。

 こちらは申請期限が令和3年1月4日までですので、今からでも間に合います(勤務間インターバルコースと同様に、予算上限に達した場合は早期終了する可能性があります)。
 ただし、勤務間インターバルコースと異なり、費用の上限額は50万円となります(勤務間インターバルコースでは上限100万円でした)。

2.機器やシステムの導入をお急ぎでない先生へは、
来年春に復活予定の「働き方改革推進支援」関連助成金の申請をご提案。

 9月に発表された厚生労働省「令和3年度概算要求の概要」によりますと、長時間労働の是正を目的に、「勤務間インターバル制度の導入促進」や「年次有給休暇の取得促進」等への予算が引き続き予定されています。
これにより、来年4月または5月頃には、本年度同様に勤務間インターバルを含む働き方改革推進支援関連の助成金が発表される見込みです。

 助成金の申請要件や補助率・上限額などは来春の発表をもって判明となりますが、本年度同様の条件になるのではとの見方が強いです。
 自動精算機やPOSレジなど「上限50万円ではとても足りない」高額機器の導入を予定されている、または「導入を考えているけど、今すぐでなくともよい」とお考えの先生方は、来年度助成金の発表を待つというのもひとつですね。

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