36協定の届出はお済みですか?
■36(サブロク)協定の届出がなければ、従業員に残業させることはできません!
医科歯科クリニックにおいては、従業員の時間外労働(残業)が常態化していることと存じます。
しかし、36協定を締結し届出していなければ、時間外労働や休日労働をさせることはできません。
残念ながら、36協定を締結しないまま従業員に残業させ、「違法状態」となっている医科歯科診療所が少なくありません。
■36協定とは?
36協定とは、時間外労働や休日労働に関する協定を、使用者(院長)と労働者(従業員)の間で結ぶことをいいます。
労働基準法36条を根拠としているため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、この36協定を結んだ上、管轄の労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
届出があってはじめて、従業員に残業させることが許されるのです。
なお、時間外労働とは、法定労働時間である「1日8時間」「1週40時間」を超えて労働させる場合をいいます。
ただし特例措置として、労働者数が常時10人未満の診療所は週44時間まで緩和されていますが、1日8時間は変わりません。
また、週44時間の特例措置があっても36協定の届出は必要ですので、ご注意ください。
■医科歯科クリニックにも適用される、「罰則付き」新36協定
2020年4月より、中小企業においても「罰則付きの上限規制」が設けられました。
もちろん、医科歯科診療所にも適用されます。
この「罰則付きの上限」(時間外労働の限度時間)は、次のとおりです。
- 臨時的な特別の事情がなければ、
「月45時間」「年360時間」
を超えることはできません。
(※特別事情あっても月45時間を超えることができるのは年間6か月まで) - 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
「年720時間」「複数月平均80時間」「1か月100時間」
を超えることはできません。
月45時間を恒常的に超過している医科歯科診療所は少ないかも知れませんが、例外的に一部のスタッフが月に60時間程度の時間外労働を行っているようなクリニックもあります。
これは法令違反となりますので、働き方を見直す必要があります。
■36協定の届出が「助成金申請要件」となっている場合もあります
働き方改革推進支援助成金など、助成金の一部には「36協定の届出」を申請要件としているものもあります。
働き方改革実行計画の1つに「長時間労働の是正」があり、その具体的施策として36協定の届出が重要視されているのです。
■労使間の36協定締結から届出、助成金の申請まで総合サポートいたします。
36協定は「ただ書いて届出すればよい」と思われがちですが、届出の前提として、院長先生と従業員との間で協定を結ぶことが必要です。
また、その際に「労働者代表」を正しい方法で選出せねばならず、ただ「従業員の誰かにサインしてもらえばよい」というものではありません。
実は、労使間の揉めごとにおいて「時間外手当(残業代)が正しく払われていない」という従業員からの申立ては多く、その際に「36協定が正しく締結されているか」は大変問題になります。
仮に36協定がきちんと届けられていたとしても、労働者代表の選出方法が法的要件を満たさず、協定自体が無効となることも少なくありません。
当事務所では、院長先生と従業員の皆さまに36協定の異議を正しく理解していただき、締結から届出に至るまでを総合サポートしています。
また、届出に関しましては、当事務所の代行により電子申請いたしますので、早急な処理が可能です。
ご希望の場合はあわせて助成金のご提案もさせていただきます。
クリニックにおける労務環境は、今後一層厳しい目で見られることが予想されます。
時間外労働の発生しているクリニックにおかれましては、今すぐ36協定を届け出ましょう。
当事務所の顧問プランでは、顧問料の範囲内で36協定の届出総合サポートを行っております。
ご遠慮なくお気軽にご相談下さい(全国対応しています)。
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